2001/7/08 |
平成12年(ワ)第1157号 損害賠償請求事件 準 備 書 面 8
原告の同主張は事実に関する主張である以上,被告は認否をする義務を負うものであり(民事訴訟規則第80条,同81条)、遅くとも次回期日(平成13年7月4日午前10時)までに認否をすることを求める。 原告の主張事実を否認する場合には民事訴訟規則第79条第3項に基づき,否認の理由を明らかにすべきである。 なお、被告が認否を行わない場合には,民事訴訟法第159条第1項に基づき,原告の主張に対する擬制自白を認めるべきである。 |